リース取引について

リース取引は、資産計上・費用計上のいずれかであるか判断をする場面があります。

1.定義、2.取引、3.仕訳の順で確認しましょう。

1.定義

(1)税法に規定するリース取引とは(法人税法第64条の2③)
リース取引とは、資産の賃貸借で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

(2)企業会計基準(リース取引に関する会計基準)
「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。

「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。

「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

(3)まとめ
税法の規定と企業会計基準を比較すると、税法に規定するリース取引は、企業会計基準のファイナンスリートとほぼ同義であると解釈できます。

2.取引:税法上のリース取引(ファイナンスリース) (法人税法第64条の2①)

内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

上記から、税法上のリース取引(ファイナンス・リース)は売買取引になります。一般的には減価償却資産がリース契約の対象となる場合が多いので、減価償却資産の取得をしたことになります。資産計上をすることになります。

3.仕訳(減価償却資産の場合)

(1)所有権移転外リース取引(法人税法施行令48条の2⑤五)
リース取引のうち、次のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

 リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。

 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。

 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。

(2)取得時

①税法上のリース(ファイナンス・リース)
・減価償却資産の計上とリース債務(長期未払金)の金額を取引成立時に仕訳登録
(リース資産)☓☓☓ (リース債務)☓☓☓
・リース料を支払い時はリース債務(長期未払金)が相手勘定科目
(リース債務)☓☓  (現預金)☓☓
※リース契約の利息相当分がある場合は利息を計上

②オペレーティング・リース
支払い時に経費計上

(3)減価償却の方法(税法上のリース(ファイナンス・リース)場合)

①所有権移転外リースの場合:リース期間定額法

②所有権が移転するリース取引(上記①以外):通常の減価償却方法